ヤミ小作と言われても仕方がないような立場で活動してきた
おかぴ農園・・・
9月末に 本ブログ主筆である おかぴー、
「農地法第3条の規定」に則った農業者として
無事 許可されました !!!!!
今回は、新規就農に係る農業委員会さんへの届出の方法や
苦労した点などをご紹介したいと思います。
50アール(5000㎡)以上の農地を確保する
自分のように新規就農で家族親戚も農業をしていない場合は、
まず農地を貸してくれる方を見つけ、
貸してくれる農地の合計面積が 50アール(5000㎡)以上 なければ
農業委員会さんへの申請は出来ません。
申請に必要な書類等
申請に必要な書類は、農業委員会さんで貰えます。
(農業委員会さんで貰える書類)
・農地法第3条の規定による許可申請書(様式第2号の1) 3部
・農地法第3条の規定による許可申請書(様式第2号の1-②) 1部
・営農契約書 1部
・農地賃貸借契約書(別の契約書ひな形でも問題なし) 1部
記入方法は 特に難しくありませんね。
判らない場合は 農業委員会の方が教えてくれますよ。
(その他必要な書類)
・申請者の住民票 1通
・申請する農地の土地登記簿謄本 原本
・申請する農地の土地公図 原本
・申請する農地の地図(グーグルマップのコピー可) 1部
登記簿謄本と公図は 最寄りの法務局で 誰でも取得できます。
申請書類作成時の留意点
又貸しの農地はNG
土地登記簿謄本を取得すると 土地の所有者(権利者)が判ります。
所有者 と 農地を借りる契約交渉している方 が違う場合は、
又貸しになる可能性がありますので注意!!
又貸しでないか確認してから契約書の締結をおこないましょう!
農業委員会さんは 又貸しの申請は受け付けませんよ~。
地主さんが遠方に住んでいるケース有り
農地を貸したいという地主さんは、遠方に住んでいる場合が多いです。
その場合、契約書の締結や申請書類への記入依頼などは、
メール便等でのやり取りとなり、
意志の疎通も難しいうえに 手間も日数もかかる 可能性があります。
留意する必要がありますね。
地目が畑(もしくは田)であるか留意
個人的に探した土地であれば、
登記簿謄本を取得した際に、地目が「畑」であるか確認したほうが良いです。
現地立ち合い
石垣市の農業委員会では、
毎月10日に 新規就農を含む農地法第3条の規定による許可申請受付を締め切り
その月の15日に 農業委員会さんによる現地立ち合いが行われます。
農業委員の方3~4名でその月に申請された土地全部を1日で確認されますが、
現地立ち合いに立ち会えないと・・・農業委員の方々の心証も悪くなり、
最悪申請が通らない?可能性も無いとは言えないので 必ず立ち会いましょう!
その場で 不明な点などもクリアにすることが出来ますよw
追加の書類提出発生
農業委員さんの立ち合いの翌日、
農業委員会さんから電話があり、追加の書類提出を求められました。
内容は、
自分の借りた農地に農業機械などを入れるとき、
隣の農地(農道のようにしておられました)を通らないと入れないので、
隣の農地の地主さんから 農地を通行する同意書を取得して欲しい。
25日に審査会議が行われるので、
その会議の2日前までに入手できれば 今回の審査に回せるとのことでした。
そこから、
農業委員会さんに 隣の土地の地番を教えていただき、
法務局で土地の登記簿謄本を取得し、
地主さんを確認して、
何とかアポイントをとり(幸運なことに石垣在住の面識のある方でした)、
同意書を作成して、地主さん自宅を訪問、内容を説明、
無事 ご理解いただき 同意書をいただくことが出来ましたwwwww
(おかぴー作成同意書サンプルです~)
審査終了後の手続き
審査会議の翌日、
農業委員会さんより電話があり、
申請に使用した印鑑を持参して 農業委員会に来ていただきたい、
とのことでした。
農業委員会さんに行くと、審査は無事に通っており、
石垣市農業委員会 会長の 許可の印鑑が押された
農地法第3条の規定による許可申請書(様式第2号の1)を2部いただきました。
1部は自分用の原本、もう1部は地主さん用の原本 ですね。
そして 地主さんに この原本をお渡しして 終わりました~~
これで、おかぴーは石垣市農業委員会さんに許可された農業者w
農地を購入際には、農業者として適格であるという証明書が必要ですが、
これで、いつでも発行してもらえそうですね!!!
まー、今はまだ農地は買わないですがねー
それよりも「島らっきょう御殿」が先ですねw
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